2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
次に、憲法論議そのものについてでありますが、この審査会の目的というのは、以前の中山会長のもとでやっていた議論とは違って、憲法を論じること、そこで与野党の論議をまとめて、議案として提出をしていく手続というところまでを前提にした審議会だということであります。 そうした意味で、現在の私たちの立ち位置をはっきりさせなければならないというふうに思うんです。
次に、憲法論議そのものについてでありますが、この審査会の目的というのは、以前の中山会長のもとでやっていた議論とは違って、憲法を論じること、そこで与野党の論議をまとめて、議案として提出をしていく手続というところまでを前提にした審議会だということであります。 そうした意味で、現在の私たちの立ち位置をはっきりさせなければならないというふうに思うんです。
自民党案なるものを出せば、それは憲法論議そのものを破綻に導くことになるというふうに私は思っています。合意形成を求めるのではなく、この審査会の議論を分断と対立に導く結果になるということ、今の状況を踏まえて言えば、それは必定であるというふうに感じております。 安倍政権は、憲法論議で、国会だけでなく国民の世論を分断して、対立した野党を力で抑えるということを目指しているように私には目に映るんです。
しかし、純粋な憲法論議そのものの観点から、新しい時代には新しい権利義務があってよく、それらがどのようなものであるかの議論はなされてしかるべきと考えます。 以上です。
参議院が憲法審査会規程を制定しないことにより、本院のみではなく、国会における憲法論議そのものが行われず、凍結期間の三年間どころか空白期間の四年間が生じてしまったのであります。 果たして、このような事態を主権者である国民の皆さんにどのように説明すればよいのでしょうか。議論を行うことすら拒否することは、国会の自殺行為と非難されるでしょう。民主党の皆さんはどのようにお答えになりますか。
第一は、憲法論議そのものについての疑問であります。第二は、国民の憲法制定権を実現するという観点から、国民投票法の基本的な理念についてお話をします。そして三番目には、具体的な、特に与党案に対する疑問を申し上げたいと思います。 まず、現在の憲法論議についての疑問から始めたいと思います。 私は、今、日本の自由と民主主義あるいは立憲主義というのは大変な危機状況にあると思います。
私自身も、一九九三年に出版いたしました「政治改革」という新書の中で、国会、内閣、地方自治等、統治機構に関して憲法のあり方を大いに見直し、活発に議論すべきだということを書いて以来、決して憲法論議そのものについてタブー視するつもりはございません。しかし、もろもろさまざまな改革が進んだ一九九〇年代の総括をきちんとすることなしに、憲法論議のみを行うということは、私はいささかの危惧を感じます。
憲法論議そのものの是非を論ずることに長年多大なエネルギーを費やしてきましたことを私は残念に思っております。ところが、この憲法調査会の席では改憲を前提にした議論も堂々と行えますし、実際、私も前回改憲を期待した意見を申し上げました。これは大変な前進であると喜んでおります。
そういう意味で、あまり憲法論議そのものに真正面のお答えではございませんが、「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」となっておりますと、やはりこの法律に基いて、税関としては忠実にやらざるを得ない、こういうように私は考えます。